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『知って安心、労働者の味方!「雇用保険」の概要』

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こんにちは!タクドラのたみです♪

今回は『雇用保険』の概要について、学んでいきたいと思います。

「雇用保険」についての今回の記事は、「雇用保険」全体のイメージを作る事を目的にしますので、深掘りはしません。概略を押さえていく感じで進めていきます。

今回の記事で伝えたい事

雇用保険の給付内容は、とてもたくさんあります。

一般の労働者が、その全てを覚える必要はないし、覚えられないと思います(^^;)

私も覚えていません。

ただ、せっかくこのページを開いたので「へぇ~ こういうのもあるんだぁ~」と、頭の片隅においていただければと思います。

なんとなくでも、知っておくことは、未来に対しての不安が軽減できます。

そして、何らかの事情(退職や休業など)で、働けなくなった時、厚生労働省のホームページで確認したり、ハローワークで相談すればいいと思います。

それが、今回のタクドラたみの思いです!

前回までの復習

『保険』「公的保険(広義での社会保険)」「私的保険」の2種類あります。

今、学んでいるのは「公的保険」の方です。

『公的保険』は狭義で社会保険に分類される「医療保険」「介護保険」「年金保険」労働保険に分類される「労災保険」「雇用保険」があります。

今回、学ぶのは「雇用保険」です。

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jfc-guide.com より

雇用保険とは(目的)

雇用保険とは、労働者が失業(倒産や自主退職)した際や、

育児、介護などで雇用の継続が困難となった場合、

生きていく上で必要なある程度の給付をおこなったり、再就職を支援する制度です。

管理運営

雇用保険は国(厚生労働省)が運営管理を行っています。

各種手続きの窓口は、ハローワーク(公共職業安定所)です。

財源

事業主(会社)と被保険者(労働者)から納められる保険料と、国の税金です。

私たち労働者が納めている雇用保険料は給与の総支給額に対して0.3%です。

対象者

したがって、雇用保険の対象者は「企業の労働者」です。

経営者である社長や役員、個人事業主および家族は、原則として加入できません。

副業で個人事業主をしていると、本業で雇用保険(社会保険)に加入できるので「サラリーマン+副業」のメリットは大きいですね。

 

少し脱線しますが、

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つまり、同じ年収でも、副業している方が手取り金額は多くなります。

これは、知っていて損ではないですよね(^^♪

雇用保険給付内容

雇用保険の給付は、以下の5つです。

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① 求職者給付(失業保険とよばれる基本手当)

一般的に「失業保険」とよばれています。

被保険者が失業した際、求職活動中を含め、失業期間中の生活安定を図る事を目的とする保険給付。

この基本手当の支給額は、失業前6ヶ月間に支払われた賃金を180日で割った(賃金日額)の45~80%です。

給付日数は、失業の理由、保険を納めていた期間、年齢によって異なります。

●自己都合・定年の場合、90~150日です。

●倒産・会社都合の解雇の場合、90~330日です。

② 就職促進給付

被保険者が失業した際、再就職を促進する事を目的とする保険給付。

「再就職手当」

  失業手当の受給者が、正社員で働くともらえる手当。

「就業促進定着手当」

  再就職手当の受給者が、引き続き再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ以前の職場での1日分の賃金より低い場合にもらえる手当。

「就職手当」

  失業手当の受給者がパートやアルバイトで働くともらえる手当。

「常用就職支度手当」

  45歳以上の身体障害者などが、1年以上の雇用契約でもらえる手当。

③ 教育訓練給付

労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた際に支給される保険給付。

「専門実践教育訓練給付金」

・雇用保険の被保険者期間が3年以上

・厚生労働大臣指定の専門実践教育訓練を受講し修了

・年40万円上限で受講料の50%相当額支給

・資格取得し就職したら、追加で20%(年上限16万円)支給

「教育訓練支援給付金」

・「専門実践教育訓練給付金」を受給者できる人で45歳未満などの条件で、受講期間中、雇用保険の基本手当相当額の80%支給

「特定一般教育訓練給付金」

・雇用保険の被保険者期間が3年以上

・厚生労働大臣指定の特定一般教育訓練を受講し修了

・年20万円上限、受講料の40%相当額支給

「一般教育訓練給付金」

・雇用保険の被保険者期間が3年以上

・厚生労働大臣指定の一般教育訓練を受講し修了

・年10万円上限、受講料の20%相当額支給

④ 雇用継続給付

高齢労働者や、家族の介護などをして雇用の継続が困難になった際、雇用の継続を促すための保険給付。

「高年齢雇用継続給付」

 ①「高年齢雇用継続給付金」給付要件

 ・60歳以上65歳未満の被保険者

 ・雇用保険を5年以上払っていた

 ・60歳到達時、賃金が以前の75%未満

   ➡最大で賃金の15%分が支給される

 ②「高年齢再就職給付金」給付要件

  高年齢雇用継続給付金の支給条件を満たしていて

 ・失業保険の支払い残日数が100日以上で再就職

 ・再就職後1年以上の雇用が確実

   ➡最大で賃金の15%分が支給される

⑤ 育児休業給付

労働者が子どもを養育するための休業をした際、支給される保険給付。

 ・満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した際

(パパ・ママ育休プラス制度の利用で1歳2ヶ月未満の子)

 ・休業前賃金の67%相当額が支給

(6ヶ月経過後は50%相当額)

 ・パート労働者も支給対象 

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最後に

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます

・今回の記事は「雇用保険」の概要という事でしたが、なんとなくでも、イメージできたでしょうか。

・もう少し細かい具体的な内容については、今後、更新していきたいと思います。

また、雇用保険の制度を使う時期がきたら、それぞれの事情に合わせ、調べていただければ…とも思っています。

・このシリーズでは、生きていく上で必須項目の「保険」「年金」についてをメインに進めていきますので、今後も宜しくお願いします。

老後の資産運用と合わせて、一緒に、少しずつ勉強していきましょう!

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